事業紹介
私たちリハスワークは「障害があっても稼ぐ」を合い言葉に、価値のある仕事を創出し、
平均工賃5万円の支給を目指します。
障害があろうとなかろうと、人の役にたてることがある、世の中の役にたてることがあると私たちは信じています。
私たちの想いは「傍楽(はたらく)」こと。
はたらくことは 、「傍(はた)」を「楽(らく)」にすること。
自分がはたらくことで、周囲の人を楽にするために...。自分のためだけにはたらくのではなく、世のため、人のため...に。
自分がはたらくことの意味を感じてもらいたい。
また、自分自身も「楽しんで」 はたらいてほしいと、私たちは考えています。
「リハス」に関わる全ての人たちが、この想いを胸に「はたらくこと」や「生きること」の意味を見つけ感じていただけたらと、
私たちは考えています。

事業内容
詳細のサービス内容・支援事例はリハスワーク、リハスファームのサイトをご参照ください。
リハスワークでは、当社の在宅医療・就労移行支援サービスと連携を行いながら利用者様の「はたらく」を支援しています。
木の商品制作・販売、海洋プラスチックのアクセサリー制作を通して、
自らの「強み」を仲間とともに最大限に発揮し、社会の幸せをデザイン(計画)しクリエイト(創造)しています。



事業所一覧
愛知県名古屋市緑区熊の前1丁目120
TEL:052-875-9845
FAX:052-875-9785
愛知県名古屋市瑞穂区妙音通3丁目49 第2宏和ビル 1階
TEL:052-853-9270
FAX:052-853-9271
東京都豊島区北大塚2丁目8−11 プログレスヒルズ 4階
TEL:03-5980-8764
FAX:03-5980-8514
埼玉県朝霞市仲町2丁目2−44 パールウイング 9 階A
TEL:048-483-4790
FAX:048-483-4764
愛知県瀬戸市西追分町161丁目21
TEL:0561-56-7988
FAX:0561-56-7989
茨城県つくば市千現2丁目11−16 エミネンス洞峰 103号室
TEL:029−828−4411
FAX:029−828−4412
埼玉県さいたま市浦和区高砂2丁目2−2 BAIGYOKU.Sビル 4階
TEL:048-767-5964
FAX:048-767-5965
埼玉県ふじみ野市福岡2丁目1−6
TEL:049-293-6196
FAX:049-293-6197
埼玉県坂戸市南町2丁目3 開運ビル3階
TEL:049-298-3898
FAX:049-298-3899
富山県砺波市中神一丁目174番地105-2区画
TEL:0763-23-4911
FAX:0763-23-4912
石川県小松市清六町315 1037区画
TEL:0761-58-0522
FAX:0761-58-0523
神奈川県川崎市川崎区小田一丁目1-2 ソルスティス京町4F
TEL:044-272-3749
FAX:044-272-3749
ご利用までの流れ
ご利用にあたり「福祉サービス受給者証」が必要です。
- 障害者手帳
- 障害基礎年金の証明書
- 自立支援医療受給者証
※手帳をお持ちでない方も、医師の診断書にてご利用できる場合もございます。まずはお気軽にご相談下さい。
1 お問い合わせ、見学申し込み
ご本人、ご家族様、支援スタッフなどからお問い合わせを頂き、見学等の日程調整をさせて頂きます。
リハスワーク名古屋緑
052-875-9845 (受付時間8:30-17:30)
リハスワーク名古屋瑞穂
052-853-9270 (受付時間8:30-17:30)
リハスワーク豊島
03-5980-8764 (受付時間 9:00-18:00)
リハスワーク朝霞
048-483-4790 (受付時間 9:00-18:00)
リハスワーク瀬戸
0561-56-7988 (受付時間 8:30-17:30)
リハスワークつくば
029-828-4411 (受付時間 8:30-17:30)
リハスワークさいたま浦和
048-767-5964 (受付時間 9:00-18:00)
リハスワークふじみ野
049-293-6196 (受付時間 9:00-18:00)
リハスワーク坂戸
049-298-3898 (受付時間 9:00-18:00)
リハスワーク砺波
0763-23-4911 (受付時間 8:30-17:30)
リハスワーク小松
0761-58-0522 (受付時間 8:30-17:30)
リハスワーク川崎
044-272-3749 (受付時間 8:30-17:30)
2 見学(サービスの説明)&体験
見学時、私たちの事業所についてを説明致します。
実際にはたらいている場面も見て頂き、はたらく環境、時間、作業内容など具体的な仕事内容をご説明します。
また、障害福祉サービスを利用するための手続きなどについてもご説明します。(障がい福祉サービス受給者証申請)
※必要に応じて別途体験日を設けることもできます。
3 利用開始(ご契約)
相談支援専門員(ケアマネ)など他の支援スタッフと協議し、利用に向けた最終調整(行政への資料提出)を図ります。
利用契約を締結し利用開始となります。(受給者証の発行)